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2012-05-09

知る権利、個人情報保護

一つ前の投稿の続きである。武雄市図書館問題のごく1部、具体的には知る権利及び個人情報保護を扱ったものでもある。

注意書き。
  • 私は法律の専門家ではないので、下記の文章には誤りが含まれている可能性があります。
  • 断りがない限り下記の文章は武雄市図書館問題に置けるTwitter上の議論に対しての意見です。
  • 断定する形で書いていますが、すべて下記の資料に基づく私の個人的意見です。法律的正しさを証明するものではありません。

参照資料
  1. 表現の自由 (日本国憲法第21条第1項)
  2. 個人情報の保護に関する法律 
  3. 図書館法 
  4. 図書館の自由に関する宣言 
  5. 個人情報保護とプライバシー保護の違い(朝日中央インターネット法律相談)
はじめに知る権利について述べます。 Twitter上でTカードの導入は知る権利の侵害になるというツイートを見ました。この意見は、「貸出履歴と知る権利を混同している」と言えます。武雄市市長は図書館の利用は無料である、と名言しています。
https://twitter.com/#!/hiwa1118/status/200220121770373120
図書館の本は図書館法により無償です。 RT お疲れ様です。時々ツイート拝見させていただいています。武雄市図書館について質問です。業務委託後、図書館の本にレンタル料を課す可能性はありますか?
また、図書館法にも貸出に関しての記述は一切ありません。利用者は無料でいかなる図書をも閲覧可能であるため、知る権利の侵害にはなりません。ただし、Tカードなしでの図書館の利用については言及されていないので、図書館利用者はTカードに登録する必要があるということがあればこの限りではありません。

次に個人情報保護法についてです。この問題の焦点は武雄市市長のブログで言及されていた、
「5月6日20時40分、42歳の市内在住の男性が、「深夜特急」「下町ロケット」「善の研究」」
From 図書館貸出情報の扱い、ご安心ください!
という情報が個人情報保護法で保護されるべき個人情報に当たるかどうか、という点である。個人情報の保護に関する法律第二条によれば、
この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別すること ができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
と定義されている。定義のみを見れば明確ではなく、読み手の裁量によって大きく範囲が動くものだ。ここでは、不特定多数の第三者によって容易に特定できる情報とする。その仮定に基づけば上記の情報には氏名、生年月日及び特定の個人を識別する情報は含まれていない。 となれば、上記の情報は個人情報保護法ではなくプライバシー保護に分類されるものである。(過去の判例があればその限りではない)。個人情報保護とプライバシー保護の違いについては参照情報の5を参照されたい。また、図書館の自由に関する宣言はあくまで宣言なので法的束縛はない。事実、第3条の1には裁判所の令状があれば情報を開示するとある。ただし、私が寡聞ゆえに誤認している可能性はある。

Twitter上でこの問題についてのハッシュタグを見た際に、知る権利の侵害及び個人情報保護法違反だという批判を見かけ、法律上だけ見ればそのようなことはないという旨の意見を比較的曖昧な表現を用いて書いたところ、複数の方から突込みが入ったので具体的に記載した。また、私はこの問題自体についてはいくつか批判または議論すべき点が多々あると思っているが、ここでは言及しない。

なおこの問題において、武雄市市長は個人情報保護法には抵触していないという旨を上記のブログで言及しているが、プライバシー保護については言及されていない。 Twitter上では現在個人情報保護ではなくプライバシー保護の観点から問題について言及しているようである。

以下、チラシの裏

まぁ、この上もチラシの裏だが。
ファボッターで「関係ない」とか「よく知らない」という言葉を使ってよくもまぁ抜けぬけとそこまで書けるなぁという記述をみて、まじめに書いた。 たかが一個人の意見だが、極楽鳥は許されないらしい。
わざわざ#takeolibraryのハッシュタグをつけるなよと言えばそうだし、迂闊に藪をつついた自分が悪いのだが、 なんとなく切なくなった。誰か不可侵な人の非難でもしたかね?
もちろん、この投稿はツイートしない。チキンで悪かったなw

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